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以下にあっせん、調停、仲裁について比較します。
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
---|---|---|---|
基本 |
当事者による自主的な解決に比重が置かれています。 |
委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。 |
裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。 |
委員 | あっせん委員は1人でも手続を行えます。 | 3人の調停委員が合議によって手続を行います。 | 3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。 |
期日 | 必ずしも期日を開く必要はありません。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 |
解決方法の性格 |
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手数料 |
不要 |
要 |
要 |
多くの公害紛争について、調停による解決が図られています。
(注意)
調停は、当事者間の話し合いにより公害紛争の解決を図る制度です。調停を申請した場合には、自己の主張を述べるだけではなく、譲り合いの精神をもって相手方の主張も十分に聴き、可能であれば資料等を提出するなど、主体的に手続を進めなければなりません。
「調停を申請さえすれば、調停委員会が適切な処理をしてくれる」 という制度ではありませんので、ご注意ください。
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