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更新日:2024年11月22日

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旅行サービス手配業について

旅行サービス手配業とは

「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業と定義づけられています。(旅行業法第2条第6項)

旅行者と旅行サービス手配業者等との関係性

旅行サービス手配業者:旅行業者からの依頼を受けて、運送手段や宿泊施設等の手配をする者

tehaigyou

旅行サービス手配業登録制度について  

旅行サービス手配業を営もうとする場合は、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受ける必要があります。登録申請にかかる必要書類、様式のダウンロードについては登録申請に必要な書類一覧よりご確認ください。

 登録申請手数料

  17,000円

  石川県証紙でおさめてください(石川県手数料条例の規定による)

登録後の留意点

    登録事項に変更があった際は、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付し登録先に届け出てください。届出必要事項及び必要書類、様式のダウンロードについては変更届け出に必要な書類一覧よりご確認ください。

石川県知事登録旅行サービス手配業者

申請窓口

   石川県観光戦略推進部観光企画課   企画推進グループ   旅行業担当

   電話番号:076-225-1127   FAX:076-225-1129

    住所  〒920-8580   石川県金沢市鞍月1丁目1番地(石川県庁舎12階)

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1126

ファクス番号:076-225-1129

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