ホーム > 連絡先一覧 > 文化観光スポーツ部観光戦略課 > 旅行サービス手配業について
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「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業と定義づけられています。(旅行業法第2条第6項)
旅行サービス手配業者:旅行業者からの依頼を受けて、運送手段や宿泊施設等の手配をする者
旅行サービス手配業を営もうとする場合は、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受ける必要があります。登録申請にかかる必要書類、様式のダウンロードについては登録申請に必要な書類一覧よりご確認ください。
17,000円
石川県証紙でおさめてください。(石川県手数料条例の規定による)
登録事項に変更があった際は、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付し登録先に届け出てください。届出必要事項及び必要書類、様式のダウンロードについては変更届け出に必要な書類一覧よりご確認ください。
石川県観光戦略推進部観光企画課 企画推進グループ 旅行業担当
電話番号:076-225-1127 FAX:076-225-1129
住所 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(石川県庁舎12階)
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