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高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中、高齢者世代と現役世代の負担の明確化等を図る観点から、75歳以上の高齢者等を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から施行されました。
令和4年10月1日から被保険者の窓口負担について、一定の所得がある方の窓口負担が1割から2割となります。
2割の対象となる方は、下記のとおりです。
【課税所得基準による判定】
先ず、世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。
↓
【収入基準による判定】
課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。
世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、後期高齢者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。
詳しくは厚生労働省HP(外部リンク)をご確認ください。
⇒ 75歳以上(一定の障がいがある65歳以上で加入の意思のある方を含む)の方は、原則全て「後期高齢者医療制度」の対象となります。
⇒ 加入者には、「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されます。(加入される時期までに、手続きなしでお手元に届きます)
毎年8月が定期更新時期です。
⇒ 原則、かかった医療費の1割です。(現役並の所得があると判断された世帯の方は3割)
⇒ 原則として、一人ひとりの年金からお支払いいただきます。その他の場合は、納付書などで市町に納めていただきます。 いずれの場合も、届出により、口座でのお支払いに変更することができます。
⇒ 年間保険料は所得割と均等割の合計です。
(保険料額はお知らせが送付されます。保険料の算定や支払方法など、ご不明な点は、各市町の相談窓口へお尋ねください。)
※上記の「総所得金額等」とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額の合計です。
年金所得の場合・・・(公的年金等収入金額) - (公的年金等控除)
(注)非課税年金(遺族年金、障害年金等)や退職金は、総所得金額等に含まれません。
詳しくは、お住まいの市町の市町の相談窓口へおたずねください。
後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図るために、石川県後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき公表します。
石川県後期高齢者医療広域連合又は石川県内市町が行った給付や保険料などに関する行政処分に不服があるときは、石川県後期高齢者医療審査会に対して、審査請求することができます。
→ → → 詳しくはこちらから
令和6年能登半島地震に関し、保険料減免、保険証の再交付、一部負担金の免除、保険証なしでも受診可能などの取扱いがあります。
→ → → 詳しくはこちらから(外部リンク)
又は
医療対策課国保支援グループ
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