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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害の発生に関し、下記参考資料中の「1」に該当する方につきましては、保険医療機関等で診療、調剤及び医療保険における訪問看護を受ける際の一部負担金等について、5月末まで支払を猶予する旨、厚生労働省より連絡がありましたのでご案内いたします。
なお、この取扱いについては、当面、5月までに診療、調剤、医療保険における訪問看護を受けられた場合の措置とされています。
(参考資料)東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(PDF:15KB)
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