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身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある人が取得できます。各種福祉制度や福祉サービス等を利用する場合には身体障害者手帳が必要となります。
障害の種類は
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ぼうこう又は直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害
があります。いずれも一定以上の障害で永続することが要件です。障害の程度によって1から6級までの等級が定められています。
申請にあたっては指定医が作成した診断書・意見書が必要です。申請の窓口はお住まいの市町の福祉担当課になります。手続については各市町にお問い合わせください。
身体障害を持っている人が日常生活を送ったり仕事をしたりする上で、また身体障害を持っている児童が療育、教育を受ける上で必要な補装具の費用を支給する制度です(収入によって一部負担、所得制限あり)。対象となるのは身体障害者手帳を持っている人又は指定難病の診断を受けている人です。
補装具とは失われた身体の一部や機能を補完、代替する用具で、
義肢装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、
※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、
補装具費支給申請の窓口はお住まいの市町の福祉担当課になり、各市町長が身体障害者更生相談所の判定・意見をもとに支給の決定を行います。申請の手続については各市町にお問い合わせください。
更生医療は、18歳以上の身体障害者手帳を持っている人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる人を対象として、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です(収入によって自己負担、所得制限あり)。
代表的な治療例としては
・肢体不自由;人工関節置換術
・心臓;弁置換術、バイパス術
・じん臓;人工透析療法、じん臓移植術
・肝臓;肝臓移植術、薬物療法
・HIV;抗HIV療法
等々、他にもいくつかあります。
更生医療を受ける際には指定自立支援医療機関で治療を受ける必要があります。更生医療の申請窓口はお住まいの市町の福祉担当課です。申請手続については各市町にお問い合わせください。
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