管理課
石川県社会福祉会館会議室の使用について
石川県社会福祉会館は、石川県社会福祉会館管理規則に基づいて、社会福祉関係団体等が行う公的行事で、社会福祉の推進を目的とする場合に会議室の使用を許可しています。
ただし、参加者用の駐車場はありませんので、ご承知の上で申請下さい。
会議室使用許可対象
- 社会福祉の推進を目的とした公的行事を行なう社会福祉関係団体、その他の公共的団体
- 営利を目的としない活動で県民の健康、福祉又は教育の推進に寄与する団体など
使用許可会議室
- 石川県社会福祉会館(会議室E,F,H,大ホール)
- 石川県社会福祉会館別館(和室、研修室、実習室(園芸、陶芸))
なお、石川県社会福祉会館 第1会議室を使用したい場合は、石川県社会福祉協議会(076-224-1212)にお問い合わせください。
使用許可申請
社会福祉会館(別館)の使用許可申請は、下記の所定様式(第1号)に使用目的、使用日時、使用会議室名、入室予定人員、使用責任者の職・氏名を記入し、提出してください。
なお、社会福祉会館に係る使用許可申請については、電子メールによる申請も可能です。
- 石川県社会福祉会館使用許可申請書(PDF:98KB)
- 石川県社会福祉会館使用許可申請書(ワード:18KB)
- 石川県社会福祉会館使用変更許可申請書 (PDF:61KB)
- 石川県社会福祉会館使用変更許可申請書 (ワード:14KB)
- 石川県社会福祉会館使用中止届出書 (PDF:68KB)
- 石川県社会福祉会館使用中止届出書 (PDF:68KB(ワード:18KB)
- 石川県社会福祉会館使用料減免申請書(PDF:76KB)
- 石川県社会福祉会館使用料減免申請書(ワード:19KB)
- 石川県社会福祉会館使用料返還申請書 (PDF:77KB)
- 石川県社会福祉会館使用料返還申請書 (ワード:19KB)
提出期限
- 石川県社会福祉会館 使用しようとする日の30日前から5日前まで
- 石川県社会福祉会館 別館 使用しようとする日の1年前から前日まで
提出先
- 石川県社会福祉会館会議室使用の場合は、石川県石川中央保健福祉センター福祉相談部管理課 (金沢市本多町3-1-10、TEL076-223-9552)に提出
- 石川県社会福祉会館別館会議室使用の場合は、石川県社会福祉会館別館(金沢市八田町東1025、TEL076-258-3135)に提出