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マイナンバー制度が始まり、各種手続きにおいて添付書類が省略されることになりましたが、手帳に記載されている住所地と現在の住所地が異なる方については、一部マイナンバーを利用することが出来ません。手帳の内容をご確認の上、住所地が異なる場合は、お住まいの市町障害福祉担当窓口まで変更届をご提出ください。
マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ(PDF:394KB)
また、令和2年3月27日に「身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第四十八号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
主な改正内容については、身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(PDF:375KB)をご確認ください。
身体障害者手帳の交付申請の窓口はお住まいの市町の福祉担当課の窓口になります。
詳しくは各市町の福祉担当課または県身体障害者更生相談所にお問い合わせください。
行政手続きの簡素化のため、申請等に係る提出書類への押印が不要となっております。
申請書様式
身体障害者手帳の交付申請にあたっては指定医が作成した診断書・意見書が必要です(金沢市内の病院の指定医は金沢市のホームページを
行政手続きの簡素化のため、申請等に係る提出書類への押印が不要となっております。
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