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令和6年能登半島地震に際し、災害特措法第3条第2項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による許可等のうち、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、 災害救助法が適用された特定被災区域内において当該許可等に係る業を行う者及び施設を設置している者について、下記の通り、当該許可等の有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
なお、上記の延長措置の適用を受ける必要がない方(今般の地震により特段の被害を被っていない場合など)は、従前の許可等の有効期間を満了日として取り扱うこととさせていただきます。
対象となる許可等※1 | 対象者 | 延長後の許可等の満了日 | |
廃棄物処理法 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特定被災区域内※2において当該許可に係る業を行う者 | 令和6年6月30日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | |||
産業廃棄物処分業 | 当該許可等に係る事業の用に供する施設等の所在地が特定被災区域内※2に存在する者 | ||
特別管理産業廃棄物処分業 | |||
自動車リサイクル法 | 引取業 | ||
フロン類回収業 | |||
解体業 | |||
破砕業 |
※1 令和6年1月1日から令和6年6月29日の間に許可等の有効期間が満了するものに限る。
※2 特定被災区域は、災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域となります。
詳細は、防災情報のページ(内閣府)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
参考:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について(環境省事務連絡)
詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
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