ホーム > 連絡先一覧 > 能登半島地震復旧・復興推進部 連絡先 > 生活再建支援課 > 住まいの再建に向けた支援について > 二重ローンの負担軽減について
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令和6年(2024年)能登半島地震により自ら居住していた住宅に被害を受け、被災住宅に係るローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、利子相当額(50万円を上限)を補助します。
次の1~4のすべてに該当する方
◇「既存の住宅ローン」とは
住宅の新築、増築、住宅の建設、購入、増改築及び補修、居住する住宅に係る宅地の購入又は補修を目的に金融機関等※から借り入れをした資金で、令和6年1月1日以前に金銭消費貸借契約をしたもの
※金融機関等
・独立行政法人 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫を含む。)
・民間金融機関
・各種共済組合、その他貸付事業を行う団体
・事業所等(融資制度について明文の規定があるものに限る。)
◇「新たな住宅ローン」とは
住宅の新築、増築、住宅の建設、購入、増改築及び補修、居住する住宅に係る宅地の購入又は補修を目的に金融機関等から借り入れをした資金で、令和6年1月2日以降に金銭消費貸借契約をしたもの
最大50万円(既存の住宅ローンに係る利子相当額)
※融資残高、利率と残返済期間に基づき元利均等返済の利子計算方法で算出します
基本的な流れはコチラ(PDF:111KB)からご覧ください
補助金申請にあたっては、補助要件に該当しているか、チェックリストによりご確認ください。
◇ チェックリスト (PDF:127KB) (ワード:40KB)
既存の住宅ローンの借入先金融機関等に、以下様式により融資残高証明書の発行を依頼してください。
(金融機関により発行に要する期間は異なります。時間に余裕をもって依頼をお願いします)
◇ 融資残高証明書発行依頼書 (PDF:158KB) (ワード:30KB)
※証明書発行の依頼にあたり以下書類をご用意ください(金融機関により異なります)
・返済用口座の通帳、既存の住宅ローン契約書の写し、新たな住宅ローン契約書の写し、借入時の印鑑や返済予定表など
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・代理人が窓口に行かれる場合は、申請者と代理人の両方が確認できるもの
以下の書類をご準備のうえ、下記の宛先へ提出してください。
郵送又は持参にて申請してください。
〒920-8580 金沢市鞍月1-1
石川県生活再建支援課 二重ローン対策担当 宛
新たな住宅ローンを契約した日から起算して6か月経過した日
(契約日が令和6年10月4日以前の場合は令和7年4月4日)