登録電気工事業者に関する手続き(登録・更新登録・登録事項の変更等)
電気工事業登録について
- 各種問合せは代表メール(shobohoan@pref.ishikawa.lg.jp) をご活用下さい。来庁のうえ提出・相談をご希望の場合も、事前にメールにてご連絡ください。
- 郵送で書類を申請する場合は、簡易書留をお勧めします。
- 一般用電気工作物等に係る電気工事業、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。
- 登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も電気工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の15日前までに更新登録の申請をしてください。
- なお主任電気工事士とする者が第一種電気工事士免状をお持ちでない場合には、原則第二種電気工事士免状取得後に、電気工事業登録をした事業所等での電気工事の実務経験が3年必要となります。
- 電気工事業法に関するよくある質問はリンク先ページからご確認ください。(外部リンク)
※建設業許可を受けている電気工事業者はみなし登録電気工事業者となります。届出書類等はリンク先ページからご確認ください。
新規登録申請に必要なもの
※一般用電気工作物等を営む者は絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定可能なもの)
※自家用電気工作物を営む者は一般用に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
- 本人確認書類 個人の場合:運転免許証や住民票等の写し、法人の場合:登記事項証明書
- 手数料 22,000円分の石川県証紙(納入票(PDF:133KB)に貼付け)
様式一式(PDF:678KB)
更新登録申請に必要なもの
様式一式(PDF:672KB)
登録事項等の変更
- 登録事項に変更があった場合は届出が必要です。下記の変更内容に応じた必要書類等を提出してください。
- 登録証に記載された事項(氏名又は名称、住所、電気工事の種類)の変更は、登録証の訂正が必要です。訂正にあたり手数料が必要となります。
氏名又は名称の変更
住所・所在地の変更
電気工事の種類の変更(自家用電気工作物の追加、削除)
法人の役員の変更
営業所の名称及び所在地の変更、一部営業所の廃止
営業所の設置
主任電気工事士等の変更
承継
- 電気工事業を事業譲渡等により承継したときは届出が必要です。なお、廃止届を提出し、新たに登録申請することもできます。
- 個人営業から法人営業、又は法人営業から個人営業に変更する場合は、事業譲渡による承継に該当します。
事業譲渡による承継
相続による承継(個人→個人)
合併・分割による承継(法人→法人)
登録証の再交付申請
※令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で被災された方に対して、手数料の減免を行っています。詳しくは下記までお問い合わせください。
廃止
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