登録電気工事業者に関する手続き
登録について
- 一般用電気工作物等に係る電気工事業、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。
- 登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も電気工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の15日前までに更新登録の申請をしてください。
- なお主任電気工事士について、第一種電気工事士免状をお持ちでない場合には、原則第二種電気工事士免状取得後に、電気工事業登録をした事業所等での電気工事の実務経験が3年必要となります。
- 電気工事業法に関するよくある質問はこちら(経済産業省ホームページ)(外部リンク)
※建設業許可を受けている電気工事業者はみなし登録電気工事業者となります。届出書類等はこちら。
登録申請に必要なもの
※一般用電気工作物等を営む者は絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定可能なもの)
※自家用電気工作物を営む者は一般用に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
- 本人確認書類
1.個人の場合 住民票の写しや運転免許証等の写し
2.法人の場合 登記事項証明書の原本
- 手数料 22,000円分の石川県証紙(納入票(PDF:133KB)に貼付け)
様式一式(PDF:581KB)
更新登録申請に必要なもの
(注)登録証(原本)を紛失した方は、消防保安課までお問合せください。
- 本人確認書類
1.個人の場合 住民票の写しや運転免許証の写し
2.法人の場合 登記事項証明書の原本
- 手数料 12,000円分の石川県証紙(納入票(PDF:134KB)に貼付け)
様式一式(PDF:582KB)
注意事項等
- 郵送の方法は、特に手数料(石川県証紙)を同封する場合は簡易書留をお勧めします。
- 石川県証紙について
申請・問合せ先
石川県 危機管理監室 消防保安課 保安グループ
(住所) 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
(電話) 076-225-1481
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