みなし登録電気工事業者に関する手続き
みなし登録について
- 申請にあたって押印は不要です。代表メールe170700@pref.ishikawa.lg.jpへの電子申請をご活用下さい。
- 建設業の許可を受けている者が、一般用電気工作物等に係る電気工事業、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を開始したときは、届出が必要です。
- みなし登録電気工事業者に更新手続きはありませんが、届出事項に変更があった場合は、届出が必要です。
- 建設業の許可の更新を受けたときも変更の届出が必要ですので、忘れずに届出をしてください。変更の届出書類はこちら。
- 電気工事業法に関するよくある質問はこちら(経済産業省ホームページ)(外部リンク)
- なお主任電気工事士について、第一種電気工事士免状をお持ちでない場合には、原則第二種電気工事士免状取得後に、電気工事業の登録をした事業所等での実務経験が3年必要となります。
- 「電気工事業開始届出受理通知書」は再発行することは原則ありません。現在の届出内容の証明を受けたい場合は、「電気工事業開始届出受理証明願」(ワード:31KB)をご提出ください。
届出に必要なもの
※一般用電気工作物等を営む者は絶縁抵抗計、設置抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定なもの)
※自家用電気工作物を営む者は、一般用に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
様式一式(PDF:348KB)
申請・問合せ先
石川県 危機管理監室 消防保安課 保安グループ
(住所) 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
(電話) 076-225-1481