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更新日:2025年3月28日

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みなし登録電気工事業者に関する手続き

みなし登録について

  • 各種申請、問合せは代表メール(shobohoan@pref.ishikawa.lg.jp) をご活用下さい。
  • 建設業の許可を受けている者が、一般用電気工作物等に係る電気工事業、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を開始したときは、届出が必要です。
  • なお主任電気工事士とする者が第一種電気工事士免状をお持ちでない場合には、原則第二種電気工事士免状取得後に、電気工事業登録をした事業所等での電気工事の実務経験が3年必要となります。
  • みなし登録電気工事業者に更新手続きはありませんが、建設業の許可の更新を受けたとき等には変更の届出が必要です。
  • 登録電気工事業者からみなし登録電気工事業者に切り替えた場合には、別途廃止届が必要です。
  • 電気工事業法に関するよくある質問はリンク先ページをご確認ください。(外部リンク)
  • 「電気工事業開始届出受理通知書」は再発行することは原則ありません。現在の届出内容の証明を受けたい場合は、「電気工事業開始届出受理証明願」(ワード:31KB)をご提出ください。

新規届出に必要なもの

※一般用電気工作物等を営む者は絶縁抵抗計、設置抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定なもの)

※自家用電気工作物を営む者は、一般用に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

様式一式(PDF:446KB)

届出事項等の変更

建設業の許可の更新等

氏名又は名称の変更

住所の変更

電気工事の種類の変更

法人の代表者の変更

営業所の設置

主任電気工事士等の変更

廃止

お問い合わせ

所属課:危機管理部消防保安課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1481

ファクス番号:076-225-1484

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