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※一般用電気工作物等を営む者は絶縁抵抗計、設置抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定なもの)
※自家用電気工作物を営む者は、一般用に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
(注)申請者本人(法人にあっては代表者)が、主任電気工事士としての業務を行う場合は不要
主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
(注)第一種電気工事士の場合は不要
(注)電気工事業者本人(法人にあっては代表者)が、主任電気工事士としての業務を行う場合は不要
(注)第一種電気工事士の場合は不要
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