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更新日:2025年1月8日

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「ひゃくまんさん」のデザイン利用について 

   石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」(以下「キャラクター」という。)の利用は、
  石川県の観光PR観光ブランド力の向上等に寄与すると認められる場合に利用の許諾をすることとします。

申請について 

   キャラクターを利用しようとする方は、あらかじめ、石川県の許諾を受ける必要があります。
 許諾を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。
 ※1キャラクターを利用する物件の種類により提出書類が異なりますため、ご注意ください。
 ※2申請から許諾まで、通常7~10営業日程度の時間をいただいております。
  (申請書の修正が発生する場合には、更に日数を要することがあります。)
    お早めに申請くださいますよう、お願いいたします。

 

1.販売する商品(食品以外)にキャラクターを利用する場合の提出書類

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」利用申請書(販売する商品(食品以外)
   ※記載例はこちら
②利用する物件(商品)の見本 
 ※見本が添付できない場合、写真や印刷原稿可
③企業、団体等の概要書(任意様式)
 ※個人の場合はプロフィール
「ひゃくまんさん」デザイン利用申請チェックリスト
 ※PDFでの提出をお願いいたします。

 

2.販売する食品にキャラクターを利用する場合の提出書類

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」利用申請書(販売する食品)
   ※記載例はこちら
②利用する物件の見本 
 ※見本が添付できない場合、写真や印刷原稿可
③企業、団体等の概要書(任意様式)
 ※個人の場合はプロフィール
④製造、販売に係る保健所の営業許可証あるいは製造許可証 
 ※保健所の許可証等が必要ない食品は不要
「ひゃくまんさん」デザイン利用申請チェックリスト
 ※PDFでの提出をお願いいたします。

 

3.商品以外にキャラクターを利用する場合の提出書類(ポスターやノベルティなど)

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」利用申請書(商品以外)
   ※記載例はこちら
②利用する物件の見本 
 ※見本が提出できない場合、写真や印刷原稿可
③企業、団体の概要書(任意様式)
 ※個人の場合はプロフィール
「ひゃくまんさん」デザイン利用申請チェックリスト
 ※PDFでの提出をお願いいたします。

 

4.許諾内容を変更したい場合の提出書類

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」利用許諾内容変更申請書
 ※記載例はこちら
②変更する内容が分かる見本
③当初利用許諾書(写し)
「ひゃくまんさん」デザイン利用申請チェックリスト
 ※PDFでの提出をお願いいたします。
1利用期間延長などデザインの変更が無い場合は、②④は不要です。
2利用期間を延長される場合は、期間満了前に変更申請が必要です。

使用可能デザイン ※その他データが必要な場合は、お問い合わせください。

【特色印刷の場合】※金色はDIC620または青金の指定が必須です
タイプ1(金×4色)
(JPG:201KB)
タイプ2(金×黒)
(JPG:202KB)
タイプ5(金)
(JPG:1,265KB)
デザインタイプ1-2 デザインタイプ2  デザインタイプ5
【プロセスカラー(4色)印刷の場合】
タイプ3(金×黒)
(JPG:74KB)
タイプ4(黒)
(JPG:132KB)
タイプ6(赤×白)
(JPG:473KB)
デザインタイプ3 デザインタイプ4 デザインタイプ6

 

申請にあたっての注意点

 次の文書は必ず申請前にご確認ください

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」の利用に関する規程(PDF:389KB)
 ※令和6年4月1日更新

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」デザインマニュアル(PDF:6,515KB)
 ※平成27年9月1日更新

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」の利用に関するQ&A(PDF:389KB)
 ※令和3年12月13日更新

 ▷上記文書に記載した遵守事項のうち、次の点については誤った申請がなされる
    ことが多いため、特にご注意ください。

 指定色で印刷していない
  デザインタイプ1・2・5は、DIC620あるいは「青金」での印刷が必須です。

  ※1衣服等、上記指定色で印刷できない場合は、別途ご相談ください。
  ※2キャラクター金色部分を箔押しすることは可能

   クリアスペースを設けていない
  キャラクターの周囲には、印刷可能スペースに応じてクリアスペースを設けてください。
  
①印刷可能スペースが10cm×10cm以上の場合
  →「ひゃくまんさんの高さ×0.1」以上のクリアスペースを設けてください。
  ②印刷可能スペースが10cm×10cm未満の場合
  →「ひゃくまんさんの高さ×0.05」以上のクリアスペースを設けてください。
  ※上記規定は、許諾番号(©2013石川県ひゃくまんさん#●●●●)にも適用されます。

 キャラクターを最小サイズ未満で使用している
  キャラクターは、15mm×15mm以上の大きさで使用してください。
  
※デジタル使用の場合は、視認性が保たれていればサイズは問いません。
   (各人の使用媒体によりサイズが変動するため)

 ・商号や商品名に「ひゃくまんさん」の冠を使用している
  キャラクターに性格付けやイメージ付けがされたり、特定企業をイメージさせたりするため、 
  商号や商品名に「ひゃくまんさん」の冠を使用してはいけません。
  
※同カテゴリの商品との区別の意味で「ひゃくまんさんver.」などと表示することは可能

 ・許諾番号を記載していない
  商品タグや利用する物件(商品)に、許諾番号は必ず記載してください。
  表記例:©2013石川県ひゃくまんさん#●●●●

 

 ▷なお、次の場合は利用を許諾しません。

 (1)キャラクターを立体として表現したもの
 (2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
 (3)県の信用又は品位を害するものと認められる場合
 (4)第三者の利益を害するものと認められる場合
 (5)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者
   が利用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
 (7)キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じるおそれがあると認められる場合
 (8)キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
 (9)キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められる場合
 (10)その他、キャラクターの利用が適当でないと認められる場合

申請先

 石川県文化観光スポーツ部観光戦略課
 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
 電話番号:076-225-1542
 FAX番号:076-225-1129
 E-mail:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
   ※石川県HP内の電子申請(外部リンク)からもお申込みが可能です。(令和4年3月1日~)

                                電子申請QRコード

 ご不明な点がありましたら、上記問い合わせ先までメール又は電話でお問い合わせください。

                                                                   

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1542

ファクス番号:076-225-1129

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