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(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第41条)
狩猟免許を取得しようとする者が申請を行い、狩猟免状を取得する。県が狩猟免状を発行する。
狩猟免許を取得しようとする者
手数料納入表・医師の診断書は狩猟免許試験のご案内をご確認ください。
※提出先は管轄の農林総合事務所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
南加賀農林総合事務所管理部 | 小松市園町ハ108-1 | 0761-23-1707 |
石川農林総合事務所管理部 | 白山市馬場2丁目113番地 | 076-276-0528 |
県央農林総合事務所管理部 | 金沢市直江南2丁目1番地 | 076-239-1750 |
中能登農林総合事務所管理部 | 七尾市小島町ニ部33番地 | 0767-52-2583 |
奥能登農林総合事務所管理部 | 輪島市三井町洲衛10部11番地1 | 0768-26-2322 |
生活環境部自然環境課鳥獣グループ
電話番号 076-225-1477
FAX 076-225-1479
お問い合わせ
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