ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部自然環境課手続き案内 > <国定公園>特別地域、特別保護地区、海域公園地区内における行為の許可申請
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(自然公園法第20条第3項、同法第21条第3項、同法第22条第3項)
国定公園特別地域、特別保護地区、海域公園地区内で行う工作物の新築等の許可申請
行為を行おうとする者
申請書を作成のうえ、行為地の市町を経由して知事に提出してください。
随時
保護区分 |
行為の内容 |
様式 |
特別地域 |
(1) 工作物の新築、改築、増築 | word(ワード:41KB) |
(2) 木竹の伐採 | word(ワード:44KB) | |
(3) 指定区域内における木竹の損傷、指定植物の採取・損傷 | word(ワード:39KB) | |
(4) 鉱物の掘採、土石の採取 | word(ワード:42KB) | |
(5) 河川、湖沼等の水位・水量の増減 | word(ワード:39KB) | |
(6) 指定湖沼、湿原への汚水等の排出 | word(ワード:41KB) | |
(7) 広告物の設置等 | word(ワード:41KB) | |
(8) 指定された物の集積・貯蔵 | word(ワード:39KB) | |
(9) 水面の埋め立て、干拓 | word(ワード:39KB) | |
(10) 土地の形状変更 | word(ワード:40KB) | |
(11) 指定区域内での指定植物の植栽、播種 | word(ワード:41KB) | |
(12) 指定動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷 | word(ワード:39KB) | |
(13) 指定区域内での指定動物の放出 | word(ワード:39KB) | |
(14) 屋根、壁面等の色彩の変更 | word(ワード:39KB) | |
(15) 指定区域内への立ち入り | word(ワード:39KB) | |
(16) 指定区域内における車馬、動力船の使用、航空機の着陸 | word(ワード:38KB) | |
特別保護地区 |
(1) 特別地域における規制行為のうち(1)、(2)、(4)~(7)、(9)、(10)、(14)又は(15) | 特別地域の各様式と同じ |
(2) 木竹の損傷 | word(ワード:39KB) | |
(3) 木竹の植栽 | word(ワード:41KB) | |
(4) 動物の放出 | word(ワード:39KB) | |
(5) 物の集積・貯蔵 | word(ワード:39KB) | |
(6) 火入れ、たき火 | word(ワード:38KB) | |
(7) 植物の採取・損傷 | word(ワード:39KB) | |
(8) 木竹以外の植物の植栽、播種 | word(ワード:41KB) | |
(9) 動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷 | word(ワード:39KB) | |
(10) 車馬、動力船の使用、航空機の着陸 | word(ワード:38KB) | |
海域公園地区 |
(1) 特別地域における規制行為のうち(1)、(4)又は(7) | 特別地域の各様式と同じ |
(2) 指定区域内での指定動植物の捕獲・殺傷、採取・損傷 | word(ワード:39KB) | |
(3) 海面の埋め立て、干拓 | word(ワード:39KB) | |
(4) 海底の形状変更 | word(ワード:40KB) | |
(5) 物の係留 | word(ワード:39KB) | |
(6) 汚水等の排出 | word(ワード:41KB) | |
(7) 指定区域内における動力船の使用 | word(ワード:38KB) |
生活環境部自然環境課自然公園グループ
電話番号 076-225-1477
FAX 076-225-1479
又は各市町自然環境担当課
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