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(平成21年5月 一部改正)
石川県における温泉法施行規則第1条の2第1号に規定する「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に該当する地域は次のとおりです。
これらの地域で新たに温泉を掘削したり増掘する場合は、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合」に定める安全対策を実施していただく必要がありますのでご注意ください。
これら以外の地域においては、「可燃性天然ガスの噴出のおそれがない場合」に定める安全対策の実施が必要となります。
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