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平成19年、東京都渋谷区の温泉利用施設での爆発死亡事故を受けて、温泉法が改正され、平成20年10月1日(可燃性天然ガス天然ガス濃度確認申請は同年8月1日)から施行されています。
この法改正は、温泉から発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を目的としたもので、温泉源(井戸)から温泉を汲み上げようとする全ての方は、新たに温泉採取許可か可燃性天然ガス濃度確認のいずれかを受けることが必要となります。
また、新たに温泉を掘削、増掘する際には、可燃性天然ガス災害防止対策を実施することが必要となります。
詳しくは環境省作成のパンフレットをご覧下さい。(外部リンク)
温泉源(源泉)からの温泉の採取を反復継続的に行おうとする方は、採取許可申請か可燃性天然ガス濃度確認申請のいずれかを行う必要があります。
まず、測定業者に依頼して、温泉のメタン濃度を測定しましょう。メタン濃度が基準以下の場合は、可燃性天然ガス濃度確認申請、基準を超える場合は可燃性天然ガスに対する安全対策を実施した上で、採取許可申請を行っていただく必要があります。
メタン濃度の測定は、登録分析機関や計量証明事業者等であって、環境省の開催した講習会を受講した機関によるものでなければならないとされています。石川県内でメタン濃度の測定が可能な機関は次のとおりです。
機関名 | 連絡先 |
---|---|
(財)北陸保健衛生研究所 | 076-224-2122 |
(株)エオネックス | 076-238-9685 |
(株)金沢環境サービス公社 | 076-243-3191 |
(株)大和環境分析センター | 076-277-3733 |
(株)アクトリー | 076-277-3380 |
(財)石川県予防医学協会(平成20年12月追加) | 076-269-2344 |
(株)環境公害研究センター(平成20年12月追加) | 076-268-5330 |
知りたい手続をクリックしてください。
温泉採取許可を受けた後に、温泉の採取施設等を変更しようとする場合は、事前に変更許可又は届出が必要です。
変更許可が必要なものと、届出でよいものは以下のとおりですが、詳細はお問い合わせください。
次のいずれかに該当する変更
次のいずれかに該当する変更(温泉採取施設等変更許可申請の対象とならない場合に限る)
詳しくは環境省作成のパンフレットをご覧下さい。(外部リンク)
平成20年10月1日以降申請の温泉の掘削及び増掘においては、可燃性天然ガスに対する安全対策を実施することが必要となります。
よって、温泉掘削申請及び温泉増掘申請に係る申請書様式、必要な添付書類、申請手数料が変更になりましたのでご注意下さい。
可燃性天然ガスに対する安全対策は、「可燃性天然ガスの噴出するおそれがある地域」とそうでない地域で異なります。
石川県における「可燃性天然ガスの噴出するおそれがある地域」はこちらをクリックしてください。
これらの申請について詳しく知りたい場合は、知りたい手続をクリックしてください。
石川県生活環境部環境政策課
TEL :076-225-1491
FAX :076-225-1466
E-mail :mizu-s@pref.ishikawa.lg.jp
お問い合わせ
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