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一部の外来種の取り扱いは、法律と石川県の条例によって規制されています。
規制の対象となる外来種の中には、ごく身近な生き物やペットとして普及しているものも含まれていますが、違反すると個人・法人の場合とも、重い罰則が課せられる場合があります。
石川県の自然環境を守り、県民のみなさまが安心して暮らせる環境を維持するためにも、外来種についてご理解いただき、お取り扱いには十分ご注意下さるようお願い致します。
外来種に関する法的規制には、次の2つがあります。
外来生物法は、平成17年(2005年)6月1日に施行された法律です。この法律では、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的としています。
法律で指定される『特定外来生物』が規制の対象となります。特定外来生物は、「海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるもの」の中から選定されます。
令和2年11月2日現在、動物・植物合わせて156種類が特定外来生物に指定されています。このうち石川県では、これまでに少なくとも13種の生息・生育が確認されています。
この法律では、特定外来生物について以下のような事項が規制されています。
この法律に違反すると非常に重い罰則が課せられます。ここではその一部を紹介します。
*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること
*飼養等:飼養、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
環境省の外来生物法のホームページをご覧ください。
石川県では、平成16年(2004)に、ふるさと石川の環境を守り育てる条例を制定しました。この条例の中で、外来種対策に関する事項として以下の内容が定められています。
何人も、動植物で、県内における地域の在来種を圧迫し生態系に著しく支障を及ぼすおそれがある国内又は国外から持ち込まれた種を、みだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。
県は、特定外来種(特に生態系に著しく支障を及ぼしていると認められる国内又は国外から持ち込まれた動植物で、知事が定めるものをいう。)の増殖を抑制するため、個体数の低減及び生息地等の縮小に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
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