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地域の主導により、地域の資源を活用し、一定区域内で支援措置を活用する計画を作成し、その計画の認定を受けることにより、当該区域内で支援措置を利用することができる仕組みです。民間企業にとっては新たなビジネスチャンスに、行政機関にとってはサービスの向上につながることが期待されています。
従来の制度と違い、何をするかが決められていません。地域が自ら考え、自ら企画・立案し、自ら動くことになります。特区制度は、補助金など財政的な支援措置はありませんでしたが、地域再生制度は、財政的な支援措置に加え、権限委譲、アウトソーシングなども対象となります。
支援措置を利用して行う具体的な取り組みを記載した計画を作成し、認定を受けることにより支援措置を利用することができます。なお、地域再生計画を申請できるのは、地方公共団体のみです。詳細をご覧ください。
次の提案及び計画認定申請の受付は平成16年(2004年)秋~年末頃の見込みです。
支援措置のメニューの中に利用したいものがない場合、自ら新たな地域再生構想を提案することによりメニューに加えることができます。提案が認められれば2~3ヵ月後にメニューとして登録されます。詳細をご覧ください。
なお、メニューに登録されるだけでは、支援措置を利用することはできません。地域再生計画を作成し、認定を受けることが必要になります。
誰でも提案できます。
既に多くの支援措置がメニューとして準備されています。この中に利用したいものがある場合は、提案は不要です。すぐ地域再生計画を作成し認定申請を行うことができます。
提案が認められると支援措置のメニューに登録されますが、これだけでは支援措置を利用することはできません。地域再生計画を作成し、認定を受けることが必要になります。
既に多くの支援措置がメニューとして準備されています。この中に利用したいものがある場合は、提案は不要です。すぐ地域再生計画を作成し認定申請を行うことができます。
さまざまな分野に関する支援措置が登録されています。支援措置には、地域再生計画認定地域に限定して効果を持つ支援措置(別表1)と全国を対象とした支援措置(別表2)があります。
別表2の支援措置は、全国を対象とした支援措置であるため、その支援措置を利用するためだけに地域再生計画の認定を受ける必要はありません。
ただ、別表1の支援措置と併せて利用したり、計画認定によるPR効果を期待する場合には、計画認定の意味があると考えられます。
支援措置のメニューの中に利用したいものがない場合、自ら新たな地域再生構想を提案することによりメニューに加えることができます。提案が認められれば2~3ヵ月後にメニューとして登録されます。詳細をご覧ください。
なお、メニューに登録されるだけでは、支援措置を利用することはできません。地域再生計画を作成し、認定を受けることが必要になります。
地方公共団体に限られています。企業や個人の方は、地方公共団体に対して、地域再生計画を申請するよう求めることができます。地方公共団体が申請を行わないこととした場合は、企業等に対する文書回答が義務づけられています。
特区制度は、規制を緩和する仕組みで、財政的支援制度などはありません。一方、地域再生制度は、規制緩和だけでなく、権限委譲やアウトソーシング、財政的支援制度などが含まれています。
特区制度の概要をご覧ください。
市町村が主催または支援する研修会について、市町村からの要請により県から講師を派遣いたします。
謝金や交通費は不要です。
お申込みは、件名を「地域再生研修会講師派遣依頼」とし、本文に研修会の概要を記載して、地域再生担当までメールでお願いいたします。
特区に関する研修も対応可能です。
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