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平成17年(2005年)4月1日に、地域再生法が施行され、地域再生制度が充実・強化されました。
地域再生制度は、地域が行う自主的・自立的な取り組みによる地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を推進しようというもので、地域再生計画の認定を受けることにより、特別の措置が利用できるようになります。その内容には、規制緩和だけでなく、権限委譲、アウトソーシング、財政的な措置なども含まれています。
近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化などの社会経済情勢の変化に対応して、地域における地理的・自然的特性や文化的所産、多様な人材の創造力を活かし、地域の創意工夫を凝らした自主的・自立的な取り組みを進めることが重要となっています。
それぞれの地域において、地域の特性や資源を有効に活用して、地域産業の振興や生活環境の改善、観光・交流の促進など、地域の創意工夫を凝らした具体的な取り組みを進めることにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を図ります。
また、その成果として、成功事例を示すことにより、他の地域における取り組みを刺激し、全国的な規模での地域の活力の増進を図ります。
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