選挙運動と寄附禁止~クイズで選挙運動や寄附禁止に関する知識を身につけよう!~
問1 選挙運動はいつからできるでしょうか?
- いつでもできる。
- 候補者が立候補を表明したときからできる。
- 候補者の立候補届出が受理されたときからできる。
問2 町内会長のAさんが、「町内で推薦したB候補をよろしく。」と言ってタオルを持ってきましたが、これを受け取ってもよいでしょうか。
- 受け取ってはいけない。
- 町内で推薦した候補者を応援するのだから受け取ってもよい。
- B候補に投票すると約束しなければ受け取ってもよい。
問3 当選人を祝うための祝賀会を開いてもよいでしょうか?
- 開いてはいけない。
- 祝賀会にお酒を出さなければ開いてよい。
- 選挙運動員を対象に開くのであればよい。
問4 政治家(公職選挙法上の公職にある者若しくはその候補者等。問5において同じ。)は、 選挙区内の者に寄附をすることが禁止されていますが、次の3つのうち、正しいものはどれでしょうか?
- お中元やお歳暮を贈ることができる。
- お祭りに祝儀やお酒を出すことができる。
- お葬式に香典や花輪を出すことができない。
問5 町内会の役員が寄附を募る場合、政治家に対しても寄附を 募ることができるでしょうか?
- 強制でなければできる。
- 町内の方々全員が寄附をした場合には、政治家に対してもできる。
- 選挙区内の政治家に寄附を求めることはできない。
全部正しく答えることができたかな?
○×だけでなく、どうしてそういう答えになるのかも理解しておいてね。