ホーム > 県政情報・統計 > 行財政・選挙 > 選挙 > 選挙運動と寄附禁止~クイズで選挙運動や寄附禁止に関する知識を身につけよう!~ > 問4の答え
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お金のかかる政治の防止と買収等の温床となることを防ぐため、政治家は選挙区内の人や法人その他の団体に寄附をすることが禁止されています。
例外として、親族(6親等内の血族、3親等内の姻族及び配偶者)と政治団体への寄附等は禁止されていません。
また、政治家本人が出席する結婚披露宴で出す祝儀と同じく本人が出席する通夜、葬式で出す香典(花輪、供物を除く)は、選挙に関するものでなく、一般の社交の程度の額であれば、罰則の対象とはなりませんが法律では禁止しています。
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