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政治家が選挙区内の人や団体に対し行う寄附は、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意してください。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちや団体に対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
さらに、これらに違反した場合には、罰則をもって処罰され公民権が停止されます。
※季節柄、夏祭りやお中元など、物をやりとりする機会が多い時期ですので、改めて政治家の方、有権者の方ともに注意しましょう!
【禁止されている寄附の例】
政治活動に関する寄附については、政治資金規正法により制限されています。
この寄附の制限の対象は、政党その他の政治団体に対してされる寄附のほか、公職の候補者等政治家個人の政治活動(選挙運動を含む)に関してされる寄附も含まれます。
個人が政治家個人へ政治活動に関する寄附をする場合には、金銭・有価証券等による寄附は原則として禁止されているため、年間150万円までの物品などに限られます。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対してする寄附は、年間一団体につき150万円までで、複数の団体に寄附をする場合でも合計で1,000万円まで寄附することができます。
政治家個人に対してする寄附の例外として、選挙運動に関する寄附に限り、金銭・有価証券等による寄附をすることができます。この場合であっても年間150万円までとなっています。
なお、企業や労働組合等が政治家個人や後援団体などの政治団体に対する寄附は一切禁止されています。
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