ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部生活安全課 > 消費生活グループ > 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表について
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消費者庁では、不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案を定め、公表しています。
指針詳細については、以下の消費者庁ホームページをご覧ください。
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