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1 手続きの概要 |
特定事業場等排水の調査結果について(報告) |
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2 手続きの対象者 |
流域関連公共下水道管理者 |
3 手続きの詳細 |
1.内容 流域関連公共下水道管理者は、流域関連公共下水道へ排除される下水の水質について、下記『流域関連公共下水道への排出水の調査方法』により調査し、その結果を様式第17号の報告書により、流域下水道管理者に報告しなければならない。 2.提出書類
特定事業場等排水水質調書(様式第17号-1) 3.提出期日 調査した月の翌月の末日までに 4.提出書類の作成要領について 様式第17号のワードファイル、2ページ目以降に記載。 5.異常な結果が測定される場合またはその恐れがある場合について 流域関連公共下水道管理者は、調査の結果、当該水質が下水排除基準を超えているか又は超える恐れがあると認めたときは、下水道法第13条第1項の規定により、ただちに排水設備、特定施設及び除外施設その他の物件の排水の系統ごとの排水口における水質の分析を行うとともに、これらの稼働状況及び水質測定の履行状況等を検査し、必要があるときは、下水道法第37条の3又は第38条の規定による命令又は処分を行うなど適切な措置を講じなければならない。 なお、処分を行った場合は、その内容について、『流域関連公共下水道使用者に行った処分の通知』により、速やかに流域下水道管理者に報告しなければならない。
1 調査対象 調査対象は、原則として『石川県流域下水道維持管理要綱』の第11条及び第12条の規定により、流域関連公共下水道管理者から流域下水道管理者に報告又は通知のあった箇所とする。ただし、これ以外の箇所のうち流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理者が協議のうえ、特に必要と認めた場合は別途通知することができる。 2 調査回数 この調査は原則として、政令第9条の4第1項各号に揚げる有害物質及び重金属類に係る箇所については年4回以上、その他については年2回以上(ダイオキシンについては年1回)行うこととする。ただし、流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理者は協議のうえ、当該下水の量及び水質を勘案して別の定めをすることができる。 3 試料の採取 流域関連公共下水道への排出口ごとに試料を採取する。 4 分析方法 水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法による。 5 分析項目 分析項目は、調査箇所ごとに使用薬品等の内容を十分検討し、当該箇所から排出される項目とする。 6 その他 除害施設の運転状況、附帯計測器の管理状況、汚水の状況及び発生汚泥の処分状況等についても十分調査する。 |
4 様式配布方式 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
石川県土木部都市計画課生活排水対策室 |
電話番号 076-225-1492、FAX 076-225-1760 |
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