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第1章 総則
第2章 流域関連公共下水道の接続
第3章 流域下水道の使用
第4章 悪質下水の流入防止
第5章 公共下水道管理者の責務
第6章 その他
別記第1(第3条関係)軽微な変更
別記第2(第3条関係)流域下水道接続基準
別記第3(第7条関係)流域下水道使用基準
別記第4(第15条関係)下水の水質に関する調査方法
別記第5(第16条関係)流域関連公共下水道への排出水の調査方法
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、流域下水道の適正な管理を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
<参照条文>*流域下水道の管理=法25の22 *公共下水道の管理=法3
(定義)
第2条 この要綱において次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 流域下水道:石川県が管理する法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。
(2) 管理者:流域下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う石川県をいう。
(3) 流域関連公共下水道:法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道をいう。
(4) 公共下水道管理者:流域関連公共下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う市町村をいう。
第2章 流域関連公共下水道の接続
(接続の申請及び承認)
第3条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするときは、当該接続工事に着手しようとする日から起算して30日前までに、別記様式第1号の申請書を接続しようとする箇所ごとに管理者に提出し、その計画について承認を受けなければならない。承認を受けた計画の変更(別記第1に定める軽微な変更をのぞく。)をしようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の申請を受理した場合において、その内容が別記第2に定める流域下水道接続基準に適合していると認めたときは、その旨を、別記様式第2号の通知書により、速やかに公共下水道管理者に通知するものとする。
(接続工事の着手届の提出及び完了検査)
第4条 公共下水道管理者は、前条の規定による承認を受け、接続工事に着手しようとするときは、別記様式第3号による着手届を管理者に提出しなければならない。
2 公共下水道管理者は、前条の規定による接続工事が完了したときは、遅滞なく、別記様式第4号による完了検査請求書を管理者に提出し、管理者の指定した職員よる検査を受けなければならない。
3 管理者は、前項の検査の結果、工事の内容を認めたときは、その結果を別記様式第5号の通知書により、公共下水道管理者に通知するものとする。
(接続承認申請予定等の報告)
第5条 公共下水道管理者は、当該年度に予定している第3条及び第7条の規定による申請の概要について、毎年4月末日までに、別記様式第6号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
第3章 流域下水道の使用
(流域下水道の処理開始の通知)
第6条 管理者は、流域下水道の供用及び終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、法第25条の26の規定により、当該供用又は処理開始に係る区域内の公共下水道管理者に、別記様式第7号の通知書により、その旨を通知するものとする。
<参照条文>*流域下水道の供用開始等=法25の26 *流域下水道の供用又は処理開始の通知事項=下水道法施行規則(以下、「省令」)19
(使用の申請及び承認)
第7条 公共下水道管理者は、流域下水道を使用して下水の処理を開始しようとするときは当該下水を処理すべき区域について、法第9条第2項の規定による公示をする日から起算して30日前までに、別記様式第8号による申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた区域を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、その内容が別記第3に規定する流域下水道使用基準に適合していると認めたときは、当該公共下水道管理者に対し、別記様式第9号による承認書を交付するものとする。
(処理開始の公示内容の報告)
第8条 公共下水道管理者は、法第9条第2項の規定により、流域関連公共下水道の処理開始の公示をしたときは、当該公示をした日から10日以内に、当該公示の写しを別記様式第10号の報告書により、管理者に送付しなければならない。
<参照条文>*公共下水道の処理開始=法9-2 *公共下水道の処理開始の公示事項=下水の処理開始の公示事項等に関する省令1 *処理開始の効果=法11の3 *公共下水道の供用開始=法9-1 *公共下水道の供用開始の公示事項=省令5 *供用開始の効果=法10 *建築基準法31-1
(区域外流入の協議)
第9条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域外の者に対し、法第24条第1項第3号の規定により、流域関連公共下水道の使用を許可しようとするときは、あらかじめ、別記様式第11号の協議書により、管理者に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の協議に対し、別記様式第11号の2の回答書により、公共下水道管理者に回答するものとする。
3 公共下水道管理者は、前2項の協議に係る下水の受入れを許可した日から10日以内に、別記様式第11号の3の報告書により、管理者に送付しなければならない。
<参照条文>*公共下水道の行為の制限=法24-1
(排水設備設置義務免除の許可の報告)
第9条の2 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域内の者に対し、法第10条第1項ただし書きの規定により、流域関連公共下水道に流入させるために必要な排水設備の設置義務免除を許可したときは、当該許可をした日から10日以内に、別記様式第12号の報告書により、管理者に送付しなければならない。
<参照条文>*排水設備の設置等=法10-1 ただし書き
第4章 悪質下水の流入防止
(下水排除基準)
第10条 公共下水道管理者は、法第12条第1項、法第12条の2第3項及び法第12条の11第1項の規定により、流域関連公共下水道に排除される下水の水質基準(以下「下水排除基準」という。)を公共下水道条例に定めるものとする。
<参照条文>*除害施設の設置等=法12-1 *特定事業場からの下水の排除の制限=法12の2-3 *除害施設の設置等=法12の11-1
(流域関連公共下水道使用者の報告)
第11条 公共下水道管理者は、法第11条の2の規定により、流域関連公共下水道を使用しようとする者(以下「使用者」という。)から、下水の量、水質及び使用開始の時期の届出を受けたときは、別記様式第13号の報告書により、速やかにその内容を管理者に報告しなければならない。その届出に係る下水の量、水質に変更があったときも、同様とする。
<参照条文>*使用の開始等の届出=法11の2
(特定施設の設置等に係る通知)
第12条 公共下水道管理者は、法第12条の10の規定による管理者への通知を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して20日以内に、別記様式第14号の通知書により、行わなければならない。
(1) 法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の8第3項の規定による届出に係る事項の通知・・・当該届出を受理した日
(2) 法第12条の5の規定による命令の内容の通知・・・当該命令をした日
2 公共下水道管理者は、前項の規定による届出をしている場合を除き、法第1条及び第12条の11の規定により、公共下水道管理者が定めた下水排除基準に適合しない下水を流域関連公共下水道に排除する原因となる施設(以下「除害施設必要施設」という。)を設置しようとする者若しくはその設置者又はこれらの施設を借り受け、若しくは譲り受けたものに対し、除害施設及び除害施設必要施設の設置についての届出をするよう指導し、その届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該届出があった日から起算して20日以内に、別記様式第15号の通知書により、管理者に通知しなければならない。
<参照条文>*計画変更命令=法12の5 *受理書=省令11
(流域関連公共下水道使用者の水質測定義務等)
第13条 公共下水道管理者は、特定施設の設置者に対して法第12条の12の規定により、流域関連公共下水道に排除される下水の水質を測定し、記録することを義務づけるとともに、これ以外の使用者に対しても必要に応じ当該下水の水質の測定及び記録を行うよう指導し、適正な管理に努めなければならない。
<参照条文>*水質の測定義務等=法12の12
(流域関連公共下水道使用者からの報告の徴収)
第14条 公共下水道管理者は、その使用者から法第39条の2の規定により、その下水を排除する事業場の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴したときは、その内容について速やかに管理者に報告しなければならない。
<参照条文>*報告の徴収=法39の2
(流域下水道への流入水質の調査報告)
第15条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質について、別記第4に定めるところにより調査し、その結果を調査した月の翌月の末日までに、別記様式第16号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の調査により異常な結果が測定された場合は、速やかに原因を調査し、その結果を管理者に報告しなければならない。
(流域関連公共下水道への排出水の報告等)
第16条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道へ排除される下水の水質について、別記第5に定めるところにより調査し、その結果を調査した翌月の末日までに、別記様式第17号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の調査を行うに当たっては、あらかじめ、管理者と協議してその年度の調査の実施計画を定め、毎年4月末日までに、別記様式第18号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
(流域関連公共下水道使用者に対する処分の通知)
第17条 公共下水道管理者は、前条第1項の調査の結果、当該水質が下水排除基準を超えているか又は超える恐れがあると認めたときは、法第13条第1項の規定により、ただちに、排水設備、特定施設及び除害施設その他の物件の排水の系統ごとの排水口における水質の分析を行うとともに、これらの稼働状況及び水質測定の履行状況等を検査し、必要があるときは、法第37条の2又は第38条の規定による命令又は処分を行うなど適切な措置を講じなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の処分を行ったときは、その内容について別記様式第19号の通知書により、速やかに管理者に報告しなければならない。
<参照条文>*排水設備等の検査=法13 *改善命令等=法37の2 *監督処分等=法38
(管理者からの調査要請)
第18条 公共下水道管理者は、管理者から法第25条の28の規定による、次に掲げる調査を行うよう要請があった場合は、これに応じ、その調査結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
(1) 下水排除基準を超えているか又は超える恐れのある下水を排除する使用者についての調査
(2) 異常水質に関する追跡調査
(3) 流域下水道に流入する下水量に関する調査
(4) その他管理者が必要とする調査
<参照条文>*原因調査の要請等=法25の28 *放流水の水質検査等=法21-1 *発生汚泥等の処理=法21の2
(除害施設等台帳の整備)
第19条 公共下水道管理者は、悪質下水の流入防止を図るため下水排除基準を超えているか又は超える恐れがあるものについて特定施設、除害施設及び排水設備に関する台帳を作成し、これらの内容、検査結果、指導事項等を記載しておかなければならない。また、管理者が悪質下水の流入防止を図る観点から、台帳の提出を求めたときは、公共下水道管理者はこれに応じなければならない。
<参照条文>*公共下水道台帳=法23
第5章 公共下水道管理者の責務
(公共下水道条例の制定)
第20条 公共下水道管理者は、法第25条の規定による流域関連公共下水道に係る条例を定めようとするときは、あらかじめ管理者の意見を聞かなければならない。条例を改正しようとするときも、同様とする。
<参照条文>*条例で規定する事項=法25
(下水道普及状況等の報告)
第21条 公共下水道管理者は、前年度末の流域関連公共下水道の普及状況について、当該年度の翌年度の4月末日までに、別記様式第20号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の水洗化状況等について、毎翌月末までに、別記様式第20号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
(雨水等の流入防止)
第22条 公共下水道管理者は、汚水管への雨水等の流入を防止するよう努めなければならない。
(公共下水道巡視責務)
第23条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を定期的に巡視し、必要に応じて、清掃・補修等の適切な措置を講ずるものとする。
第6章 その他
(突発的事故及び悪質下水の流入等に係る体制の整備)
第24条 管理者又は公共下水道管理者は、法第12条の9の規定による事故時の措置その他突発的事故及び悪質下水の流入等により、流域下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を破損するなど重大な影響を及ぼす事態が発生した場合又は発生する恐れがあると認めた場合に、すみやかに相互の連絡を行ったうえ、適切な措置を講ずるものとする。
2 前項において、公共下水道管理者は、その事態に迅速かつ的確に対応するため緊急連絡体制を定め、管理者に報告しなければならない。緊急連絡体制に定める事項を改めた場合も同様とする。
3 緊急連絡体制に定める事項は次のとおりとする。
(1) 連絡責任者
(2) 連絡責任者の連絡先(夜間を含む。)
<参照条文>*事故時の措置=法12の9
(流量の把握)
第25条 流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の流量の把握は、管理者が設置した流量計に基づき行うものとする。
1 この要綱は、平成元年1月21日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に流域下水道に接続されている流域下水道については、第3条第1項の承認があったものとみなす。
3 この要綱において、第3条及び第7条中「60日前」とあるのは、昭和63年度に限り「30日前」と読み替えるものとする。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
軽微な変更
第3条第1項に規定する「軽微な変更」とは、次の各号の一に該当する変更以外のものとする。
1 接続箇所(位置)の変更
2 計画処理区域の変更
3 接続管の構造及び能力の変更
<参照条文>*環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合=下水道法施行規則(以下、「政令」)17の9 *協議等を要しない事業計画の軽微な変更=政令17の10
流域下水道接続基準
1 流域下水道管渠施設(以下「流域幹線」という。)に流域関連公共下水道管渠を接続する箇所は、流量計が設置されていない接続マンホールで管理者が指定した箇所とする。
2 接続管の大きさは、流域下水道計画に整合した当該処理分区の計画下水量を流下させるものとする。
3 接続管の方向は、流域幹線に対し直角とすることを原則とすること(下図参照)。ただし、流域幹線の終点マンホールに接続する場合には、流域幹線と同一方向とする。
4 接続管の副管は、原則として下図に示すように内副管とする。
5 流域下水道と公共下水道との管理区分については、下図の斜線部は流域下水道、副管部は公共下水道の管理とする。
6 管理者が前各項の基準によることが困難と認める接続箇所については、管理者と公共下水道管理者との協議により定めるものとする。
流域下水道使用基準
1 承認区域は、法第25条の26の規定による流域下水道管理者が通知した区域内であること。
2 承認汚水量は、流域下水道の能力の範囲内であること。
3 承認に係る接続工事について、第4条第2項の検査に合格していること又は、合格することが確実であること。
下水の水質に関する調査方法
1 水質調査箇所等
管理者と公共下水道管理者が年度当初に協議し設定した接続箇所、調査回数に基づき行うこととする。なお、2方向から接続する場合は、その両方について測定することを原則とする。
2 水質調査日
管理者と公共下水道管理者が協議した雨の影響のない日とする。
3 水質の調査方法
(1) 試料
最終端マンホールにおいて、2時間おきに、24時間採水した試料とする。
(2) 分析方法
水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定められた方法による。
(3) 分析項目
分析項目は原則として、別記様式第16号-1(流域下水道流入下水水質調査書)に掲げる全項目とする。ただし、管理者と公共下水道管理者との協議により、「カドミウム及びその化合物」以下の項目で、各処理分区内の事業場等の操業状況を勘案し、分析の必要がないと思われるものについては、除外することができる。
流域関連公共下水道への排出水の調査方法
1 調査対象
調査対象は、原則として第11条及び第12条の規定により、公共下水道管理者から管理者に報告又は通知のあった箇所とする。ただし、これ以外の箇所のうち管理者と公共下水道管理者が協議のうえ、特に必要と認めた場合は別途通知することが出来る。
2 調査回数
この調査は原則として、政令第9条の4第1項各号に掲げる有害物質及び重金属類に係る箇所については年4回以上、その他については年2回以上(ダイオキシンについては年1回)行うこととする。ただし、管理者と公共下水道管理者は協議のうえ、当該下水の量及び水質を勘案して別の定めをすることが出来る。
3 試料の採取
流域関連公共下水道への排水口ごとに試料を採取する。
4 分析方法
水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法による。
5 分析項目
分析項目は、調査箇所ごとに使用薬品等の内容を十分検討し、当該箇所から排出される項目とする。
6 その他
除害施設の運転状況、附帯計測器の管理状況、汚水の状況及び発生汚泥の処分状況等についても十分調査する。
<参照条文>*特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準=政令9の4
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