ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 10月1日は「浄化槽の日」です
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浄化槽の日は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に当時の厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しています。
10月1日と定められたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
浄化槽は一度設置をすれば放っておけばよいというものではありません。
浄化槽の機能が十分に発揮されないと、水質悪化や悪臭、害虫の発生につながるとともに、浄化槽の機能の回復に余分な費用がかかることがあります。
浄化槽管理者の皆さんには適切な維持管理をお願いします。
・保守点検
4ヶ月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
・清掃
1年に1回は必ず清掃を行いましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行います。
・法定検査
保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行います。浄化槽法に基づき、設置後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。
※上記3項目は浄化槽法によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行っていただく上で欠かせないものです。
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