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県では、業界団体等※1,2が会員企業で働く外国人労働者に対して実施する日本語教育にかかる各種費用を補助します。
日本語教育の経験が少ない業界団体等でも安心してご活用いただけるよう、日本語教育に精通したアドバイザーがカリキュラムの作成などを支援しますので、ぜひご活用ください。
※1 個別の企業が実施する日本語教育は補助対象外です。
※2 「業界団体等」には、団地の協同組合等も含まれますので、対象に疑義がありましたらご相談ください。
チラシのダウンロードはこちら(PDF:458KB)から
講師謝金・講師旅費、会場使用料、教材費等
補助率:補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)の1/2以内(千円未満切り捨て)
補助上限額:100万円/団体
下記のすべてを満たす事業であること。
1.業界団体等が県に事前相談(事業を開始する日の1ヵ月前までの事業計画書(別記様式第1号)を提出)
【事前相談期間】令和7年6月2日(月)から令和7年12月31日(水)まで
【提出方法】メールにより提出後、到達確認のため、担当まで電話をお願いします。
【提出先】メールアドレス:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp 電話:076-225-1672
外国人労働者日本語能力向上支援補助金担当あて
※予算上限に達した場合は、事前相談期間中でも受付を終了する場合がありますので、お早めにご相談ください。
2.県・アドバイザーが事業計画書を確認、必要に応じて業界団体等へのヒアリングを実施
3.県から業界団体等へ事業計画書の修正依頼
4.事業計画書に基づき、業界団体等と県内日本語学校で実施内容(スケジュールや講師等)を調整
5.業界団体等が県に交付申請書(別記様式第2号)を提出(事業を開始する日の前日まで)
6.県から業界団体等へ交付決定通知書の送付
7.事業実施
補助事業の根幹にかかわる内容(対象とする在留資格、開催方法など)や、事業費の変更(20%以内の増減を除く)をするときは、県に変更交付申請書(別記様式第4号)を提出する必要があります。
該当する団体は速やかにご相談ください。
事業が完了した日から1月を経過する日、もしくは令和8年3月15日のいずれか早い日までに、県に実績報告書(別記様式第6号)を提出する必要があります。
期日までにご提出ください。
精算払での支払いとなります(前金払は行わないのでご注意ください)。
実績報告後、県から補助金の額の確定通知書を送付します。
額の確定通知書を受領後、県に補助金請求書(別記様式第9号)をご提出ください。