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農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するために、必要な資金を農協等の融資機関から中・長期でかつ低利に融通します。
1 貸付対象者
(1)認定農業者
(2)認定新規就農者
(3)地域計画のうち目標地図に位置付けられた者及び地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町が認める者(*)
(4)次の要件を全て満たす農業者(農業サービス事業体であって、次のa、b及びdに掲げる要件を満たす者を含む)
(5)農業参入法人(*)
(6)集落営農組織(*)
(7)農業を営む任意団体(*)
(8)農協、その他農業を営まない任意団体(*)
*がついているものについては、一定の要件を満たす必要があります。
2 資金使途
(令和5年9月19日現在)
資金の種類 | 事業の内容 | 利用 形態 |
貸付利率 (%) |
償還期限 (据置期間) |
---|---|---|---|---|
建構築物等造成資金 (1号資金) |
農舎、畜舎、ハウス、果樹棚、農産加工施設、集出荷施設等の取得 に必要な資金 |
個人 | 1.00 | 15(3)年以内 |
共同 |
1.00 |
20(3)年以内 | ||
トラクター、コンバイン、田植機、防除機、運搬車、農産加工用機具等の取得 に必要な資金 |
個人 | 1.00 | 7(2)年以内 | |
共同 | 1.00 | 10(2)年以内 | ||
果樹等植栽育成資金 (2号資金) |
果樹、茶等の植栽・育成 に要する資金(対象果樹等の限定あり) |
個人 | 1.00 | 15(7)年以内 |
共同 | 1.00 | |||
家畜購入育成資金 (3号資金) |
牛、豚等の購入・育成 に要する資金 |
個人 | 1.00 | 7(2)年以内 |
共同 |
1.00 |
|||
小土地改良資金 (4号資金) |
事業費1,800万円以内の小規模な土地改良 に必要な資金 |
個人 | 1.00 | 15(3)年以内 |
共同 | 1.00 | |||
長期運転資金 (5号資金) |
農地等の貸借権その他の所有権以外の使用等の権利取得 に必要な資金 |
個人 | 1.00 | 15(3)年以内 |
農村環境整備資金 (6号資金) |
下水道施設、集会施設、研修施設等、農村環境の整備 に必要な資金 |
共同 | 1.00 | 20(3)年以内 |
大臣特認資金 (7号資金) |
県知事が特に必要と認めて指定する資金 (例) ・農村における給排水施設の改良等 ・特定の農家住宅の改良等 ・水田を利用した水産動物の養殖施設の改良等 |
個人 | 1.00 | 15(3)年以内 |
共同 | 1.00 |
3 貸付限度額
(1)個人利用
(2)共同利用
※貸付限度額=既借入額+新規借入額
4 融資率
総事業費の80%以内
(補助金が交付される場合、総事業費の80%と総事業費から当該補助金額を差し引いた額のいずれか低い額)
認定農業者及び集落営農組織については、総事業費の100%以内(集落営農組織においては貸付額が3,600万円まで)
5 その他
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