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平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故を受けて、台湾当局が日本から台湾に輸出される食品について、輸出国の管轄当局等が発行する証明書等を求めることになったことに加えて、平成27年5月15日より産地証明書の添付が義務付けられました。
このため、「石川県における台湾向け輸出食品に関する証明書発行要領」を定め、輸出業者が必要とする証明書の発行を行います。
以下のいずれかの要件に該当する食品に対して発行するものとする。
※放射性物質の基準
セシウム134及びセシウム137は合わせて1キログラムあたり100ベクレル以下
乳幼児用食品、乳製品にあっては、1キログラムあたり50ベクレル以下
飲料及び飲料水にあっては、1キログラムあたり10ベクレル以下
石川県における台湾向輸出食品関する証明書発行要領(PDF:142KB)
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