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食品のトレーサビリティとは、農作物や加工品などの食品が、どこから来て、どこへ行ったか「移動を把握できる」ことです。米トレーサビリティ制度は、次の2つの要素からなります。
1 取引記録の作成・保存
お米や米加工品を取り扱う事業者に、取引等の記録を作成し保存することを義務づけることにより、食品事故等が発生した場合などに速やかに流通ルートを特定して、回収などの対応が迅速にとれるようにするものです。
2 産地情報の伝達
お米や米加工品を取り扱う事業者に、産地情報を伝達することを義務づけることにより、消費者がお米や米加工品に使われているお米の産地を知ることができるようにするものです。
図:農林水産省資料より(一部加工)
小売店等で販売されるお米や米加工品の容器・包装、外食店のメニューなどで、消費者が原料米の産地がどこなのか知ることができるようになります。この産地情報の伝達は、平成23年7月1日以降に、生産者から出荷された米、それを原料とした米加工品等から対象に始まります。対象となる品目は次のとおりです。
1 小売店等で販売されるもの
お米(玄米・精米等)、米粉、もち、だんご、おにぎり・弁当、米菓、米こうじ、清酒、単式蒸留焼酎、みりんなど
図:農林水産省資料より(一部加工)
2 外食店等で提供されるもの
米飯類(白飯、すし、チャーハン、オムライス、カレーライス、ドリアなど)
図:農林水産省資料より(一部加工)
平成22年10月から事業者間における取引等の記録の作成・保存が義務づけられ、また、平成23年7月から、対象品目を事業者に譲り渡す際及び消費者へ販売する際に産地情報の伝達が義務付けられています。
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