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食品関連事業者等は食品表示法(食品表示基準)に基づき、食品表示をします。
食品表示法や食品表示基準で定められている内容について、事業者や消費者向けの情報を掲載しています。
生鮮食品には「名称」と「原産地」を表示します。
「オオズワイガニ」を「ズワイガニ」と明確に識別できず、誤認するような名称で販売することは不適切です。「オオズワイガニ」の名称は、「オオズワイガニ」または「ズワイガニ(バルダイ種)」と表示します。
令和4年3月30日から、しいたけの「原産地」は植菌地(原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所)を表示することになりました。
加工食品には「名称」、「原材料名」、「添加物」、「アレルゲン」、「消費期限又は賞味期限」、「保存の方法」、「製造者名」等を表示します。
「原材料名」は、使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
原材料に占める重量割合が最も高い原材料については、その原料原産地名を表示します。
遺伝子組換え表示には、義務表示制度と任意表示制度があります。義務対象の農産物や加工食品には、遺伝子組換えに関して表示をしなければなりません。任意で表示する場合には、令和5年4月1日から新しい記載方法が定められています。
令和5年3月9日から、アレルゲン表示の対象品目である特定原材料として「くるみ」が追加されました。経過措置期間(令和7年3月31日まで)はありますが、速やかに表示をしてください。
令和6年3月28日に、特定原材料に準ずるものとして「マカダミアナッツ」が追加、「まつたけ」が削除されました。
なお、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、可能な限り表示をしてください。
特別栽培農作物の表示をする際は、ガイドラインに従ってください。