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(趣旨)
第1条 普及事業は、担い手の高度なニーズや地域の多岐に亘る課題に的確に対応し、農業者の期待に応えることはもとより、県民に理解される活動に取組むことが重要である。このため、「石川県における普及事業のあり方(平成17年7月)」(以下、「普及事業のあり方」という)の提言を踏まえ、外部からの提案や評価を受けることにより普及事業の活性化を図るため、石川県普及事業企画推進会議(以下、「推進会議」という)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、別記の外部委員をもって組織する。
2 外部委員の任期は3年とし、委員の交代があったときは、その残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。
3 推進会議に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(協議事項)
第3条 推進会議は、委員長が招集し、次の事項について協議するものとする。
(1)本県普及事業の活動方針
(2)「普及事業のあり方」を踏まえた普及事業についての検討
(3)地区毎の普及計画に基づく活動評価
第4条 推進会議においては企画検討会及び評価検討会を開催する。
第5条 推進会議は、本県普及事業の年度活動方針や「普及事業のあり方」を踏まえた普及事業について検討を行うため、企画検討会を開催する。
2 企画検討会は、原則として年に1回開催する。
3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は検討結果を取りまとめ、事務局を通じて農林総合事務所及び中央普及支援センターの普及指導計画の作成に向け、助言を行うものとする。
第6条 推進会議は、普及活動の課題や活動方法の評価を行う評価検討会を開催する。
2 評価検討会は、毎年度、農林総合事務所または中央普及支援センターのうち2カ所において開催し、原則として、1カ所につき2課題について評価を行うものとする。
3 評価検討会では、対象となる普及課題に関する現地調査を実施することができるものとする。
4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員長は評価結果を取りまとめ、事務局を通じて農林総合事務所及び中央普及支援センターの活動内容に対して助言を行うものとする。
第7条 推進会議の事務局は、農林水産部生産振興課に置く。
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、別に定める。
この要綱は、平成18年4月11日から施行する。
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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