ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 連絡先 > 石川県南部家畜保健衛生所 > 畜産経営に関する排水基準について
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公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域)等へ排水する場合、「水質汚濁防止法(水濁法)」に基づく排水基準値をクリアすることが必要です。
畜産業の場合は、次のいずれかに該当するような施設(水濁法で「特定施設」と定義)を有する事業場(同法で「特定事業場」と定義)が対象となっています。
規制排水基準には様々な項目が定められていますが、畜産業で注意が必要な項目は次のとおりです。
アンモニア、アンモニウム化合物及び亜硝酸・硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」)
生物化学的酸素要求量(BOD)、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量など
「硝酸性窒素等」は、平成13年7月に一般排水基準(1リットルあたり100ミリグラム以下)が定められましたが、畜産業には暫定排水基準が設けられており、平成28年7月1日以降の基準値は1リットルあたり600ミリグラム以下に規制されています。
硝酸性窒素は、人の健康への影響が懸念される有害物質の一つです。畜産業に対する排水基準値は見直しの度に厳しくなっています。地域に調和した畜産の経営継続のためにも、畜舎排水の水質改善は必要となっています。
平成23年4月1日以降、水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質項目について、年1回以上の測定とその記録・保存(3年間)が義務付けられました。
水質汚濁防止法の特定施設がある事業場のうち排水基準が適用される事業場
畜産業の場合、「硝酸性窒素等」については全ての者が対象、生物化学的酸素要求量(BOD)、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量等については日排水量50立方メートル以上が対象
排出口ごとに年1回以上測定し、所定の様式(参考様式(PDF:529KB))に記録し、3年間保存(ただし、雨水専用排出口は除く)
測定結果の記録・保存がされていない場合、または虚偽の記録をした場合、30万円以下の罰金
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