ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 連絡先 > 石川県南部家畜保健衛生所 > 家畜排せつ物法に基づく管理基準について
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「家畜排せつ物法」は、畜産業の健全な発展を図るため、家畜排せつ物の管理に必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物処理施設の整備を進めて、家畜排せつ物の適正な管理(処理・保管)と堆肥等として畜産農家自らが一層利用、あるいは畜産農家以外に一層利用してもらうことを目的として、平成11年に制定・施行された法律です。
管理基準は、家畜排せつ物を管理(処理・保管)する際に、守るべき基準です。
一定規模以上の家畜を飼養する畜産農家や事業者が対象
なお、管理基準の適用対象となる飼養規模は、牛は10頭以上、豚は100頭以上、鶏は2千羽以上、馬は10頭以上です。また、適用対象とならない飼養規模の方には義務はありませんが、管理基準を遵守することが望まれます。
管理基準の適用対象者が管理基準に反した家畜排せつ物の管理を行っているケースに対して、知事は以下に掲げるような行政指導や処分を行うことが出来ます。
なお、命令に違反した場合には50万円以下の罰金に処せられる(法第16条)ことになります。また、知事は「指導及び助言」や「勧告及び命令」を行うために必要な報告を畜産業を行う者に命じたり、職員を事業場に立ち入りさせ検査するなど「報告の聴取及び立入検査」(法第6条)を行うことができるとされています。この報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、検査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合には、20万円以下の罰金に処せらることになります。(法第17条)
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