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公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
(環境基本法第2条より)
公害苦情は、市町村の公害苦情相談窓口や保健所で相談に応じています。
その際に
等について確認します。
公害担当者は受け付けた公害苦情の原因を究明するため、現地調査や付近住民からの事情聴取、公害発生源者からの事情聴取を行います。被害の原因や実態がはっきりすると公害防止改善対策の検討、関係機関との連絡協議、発生源者に対する指導、申立人への説明を行います。最後に、苦情の内容、処理経過、処理結果、参考意見等の詳細な記録を作成します。
当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争、損害賠償の問題が中心となっている紛争など第三者が仲介する必要がある場合、苦情申立後相当期間が経過して、なお解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合は公害紛争処理の手続きが必要です。
手続きは都道府県の公害審査会又は国の公害等調整委員会に調停の申請をします。
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