ホーム > 連絡先一覧 > 石川県能登中部保健福祉センター > 各課の業務内容 > 特定給食施設・小規模特定給食施設
ここから本文です。
1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設。(健康増進法第20条第1項)
特定給食施設以外の施設で1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を継続的に供給する施設(石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱)
開始届 |
給食施設を開始しようとする時 |
---|---|
変更届 |
給食施設の名称、所在地、設置者の住所及び氏名、給食施設の種類、1日の予定給食数、各食の予定給食数、管理栄養士の員数、栄養士の員数に変更が生じた時 |
休止・廃止届 |
給食施設を休止・廃止しようとする時 |
再開届 |
休止していた給食施設を再開しようとする時 |
特定給食施設、小規模特定給食施設の管理者は、健康増進法第24条第1項及び、石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱の規程により毎年4月末までに前年度の栄養管理状況を報告していただくことになっております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す