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食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、原則として複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
食品衛生責任者が上記のいずれの資格にも該当しない場合は、営業の許可を受けた日から1年以内に、保健所長が認める食品衛生に関する講習会(「養成講習会」)を受講しなければなりません。
問い合せ先
石川県南加賀保健福祉センター
食品保健課
電話 0761-22-0794
FAX 0761-22-0805
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