ホーム > 連絡先一覧 > 教育委員会生涯学習課 > 社会教育主事、社会教育士、社会教育主事講習について
ここから本文です。
※多様な分野に社会教育士がいることで、さらなる学習機会の充実とネットワーク化が可能になります。
講習や養成課程をとおして養われる、社会教育の体系的理解や以下の専門性を発揮し、様々な場で活躍することが期待されています。
・ファシリテーション能力 (活動への意欲・自発性を引き出す)
・プレゼンテーション能力 (より多くの人に、わかりやすく、共感しやすい方法で積極的に伝える)
・コーディネート能力 (人と人、組織と組織をつなぐ)
石川県では、社会教育主事講習をとおして、「社会教育士」の称号を取得できる機会を設けています。
次のとおり「社会教育主事講習」が開催されています。
【石川県の方】 〒920ー8575 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県教育委員会事務局生涯学習課 宛
上記講習以外にも講習を実施している大学等があります。また、養成課程を開設している大学等で履修することでも称号が取得できます。詳しくは、以下の文部科学省のウェブページでご覧ください。
文部科学省「社会教育主事講習・社会教育主事養成課程について」外部サイトへのリンク(外部リンク)
受講することができるのは次のいずれかに該当する方です。
(1)大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者
(2)教育職員の普通免許状を有する者
(3)二年以上社会教育法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
(4)四年以上社会教育法第九条の四第二号に規定する職にあつた者
など
※講習の受講資格については、社会教育主事講習等規程(外部サイトへリンク)(外部リンク)により定められています。
(注)
1 社会教育主事講習の受講資格の年齢制限はありません。
2 社会教育主事講習の受講を希望する者が、大学において社会教育主事講習の修得科目に相当する科目の単位を修得している場合は、同講習の受講科目として代替(当該科目の受講を免除)できる場合があります。
3 (3)で求められる社会教育法第九条の四第一号ロ・ハに規定する職務及び(4)で求められる社会教育法第九条の四第二号に規定する職についての具体的なことは、平成八年八月二八日文部省告示第一四八号(外部サイトへリンク)(外部リンク)を参照してください。
県市町社会教育主事、社会教育士、市町の公民館等の社会教育関係職員、社会教育関係団体等、社会教育に関わる多様な主体が情報交換・情報共有できる場の提供を行い、ネットワークづくりに取り組んでいます。
地域の生涯学習・社会教育の推進において、中核的な役割を果たす社会教育主事、社会教育士、社会教育施設職員等の専門知識、技術、実践力の向上を図るとともに、社会教育に関わる多様な主体のネットワークづくりにつなげる研修会・交流会を行っています。
・社会教育フォローアップ研修(年2回)
・生涯学習社会教育担当者研修(年1回・教育事務所ごとに開催)
登録していただいた社会教育士の名簿を作成し、登録者と市町公民館等と情報共有し、社会教育士のネットワークを構築や社会教育活動を行う者が情報交換や連携を促し、社会教育活動の充実を図っています。
社会教育士の活躍事例はこちら→文部科学省 /社会教育士note(外部リンク)
※社会教育士になる方法や制度の仕組みなど社会教育士については、文部科学省ホームページに記載されております。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す