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石川県教育委員会
(目的)
第1条 この要綱は、石川県優秀教員表彰規程(以下「表彰規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、石川県優秀教員審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、優秀教員の選定に関する事項について審議し、その結果を石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に報告する。
(委員)
第3条 審査会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、県教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、県教育委員会事務局教育次長(学校教育担当)をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(副会長)
第5条 審査会に副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第7条 委員は、所属職員及び3親等以内の親族に関する議事については、関与することができない。
(議決の方法)
第8条 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(意見の聴取)
第9条 審査会は、審査を行う教員又はその所属校の校長等から意見又は報告等を求めることができる。
(秘密の厳守)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、県教育委員会事務局教職員課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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