ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成18年教育委員会会議 > 平成18年第5回教育委員会会議の結果について > 議案第14号 石川県優秀教員表彰規程及び石川県優秀教員審査会要綱の制定について > 石川県優秀教員表彰規程
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(目的)
第1条 この規程は、教員の意欲向上を図り、学校の活性化に資するため、学校教育において、教育実践等に優れ、本県教育の振興発展に寄与し、他の模範と認められる教員(以下「優秀教員」という。)を表彰することを目的とする。
(被表彰者の範囲)
第2条 この規程において「教員」とは、市町立の小・中学校及び高等学校並びに県立学校に勤務する教諭及び養護教諭とする。
(表彰)
第3条 優秀教員は、石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、次に該当する者の中から決定し、その結果をもとに知事が表彰する。
(1)学習指導、生徒指導、進路指導、学級経営、校務分掌、特別活動等において、教育実践に優れ、他の模範と認められる教員
(2)その他学校教育において、前号に掲げる者と同等と認められる教員
2 県教育委員会は、優秀教員の決定を行うときは、別に定める石川県優秀教員審査会の意見を聴くものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回行う。
(被表彰者の推薦)
第6条 次の各号に掲げる者は、第3条第1項の各号に該当すると認めたときは、県教育委員会に推薦するものとする。
(1)県立学校長
(2)市町教育委員会教育長
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
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