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金沢大学教育学部(以下「甲」という。)と石川県教育委員会(以下「乙」という。)は、金沢大学と石川県教育委員会の連携に関する基本協定書に基づき、甲が乙に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の取扱いについて、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が、教員養成や学校現場に即した教育のあり方など、教育全般について共同研究を行い、大学における実践的指導力のある教員の養成及び学校現場における指導力に優れた教員の育成を図ることを目的とする。
(派遣職員)
第2条 派遣職員は、次のとおりとする。
金沢大学教育学部
2 派遣職員は、石川県教育センターの教授の職に就くものとする。
(派遣職員の職務)
第3条 派遣職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)大学における教員の養成カリキュラム及び現職教員の研修プログラムに関する研究
(2)教材開発及び学習指導法などに関する研究
(3)その他教員の資質向上に関する研究
(派遣期間)
第4条 派遣職員の派遣期間は平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。
(給与)
第5条 派遣職員の給与については、甲が負担するものとする。
(旅費等)
第6条 第3条に掲げる派遣職員の研究に要する旅費等は、乙が負担するものとする。
(服務、勤務時間等)
第7条 派遣職員の服務、勤務時間、災害補償等については、甲の関係規程を適用するものとする。
(疑義の決定)
第8条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項について定める必要が生じたときは、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成17年4月1日
甲 金沢大学教育学部長
乙 石川県教育委員会教育長
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