ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成16年教育委員会会議 > 平成16年第2回教育委員会会議の結果について > 議案第6号 国立大学法人法等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定、並びに関係訓令及び告示の一部改正について > 石川県教育委員会事務局等処務規程 新旧対照表
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改正案 | 現行 |
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(兼職及び他の事業等の従事手続) 第七十一条の二 職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。 一 事業等の名称 二 業務内容 三 役職名 四 勤務態様及び報酬 五 従事しようとする理由 |
(兼職及び他の事業等の従事手続) 第七十一条の二 職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。 一 事業等の名称 二 業務内容 三 役職名 四 勤務態様及び報酬 五 従事しようとする理由 |
改正案 | 現行 |
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(職務専念義務免除の手続) (兼職及び他の事業等の従事手続) (研修手続) |
(職務専念義務免除の手続) (兼職及び他の事業等の従事手続) (研修手続) |
改正案 | 現行 |
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(支給制限) 第8条 条例第30条第5項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準によつて旅費の支給を制限する。 (1) 賃金の額が日額で定められている者の旅費の額は、日当、宿泊料及び日額旅費については、2級以下の職務にある者の定額の8割に相当する額とする。 (2) 国又は石川県以外の他の都道府県の職員から採用された職員が赴任した場合は、その職員を特に招へいした場合を除くほか、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。 (3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項の規定により職員が研修を命ぜられた場合において、その研修場所が県外であるときは、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。 |
(支給制限) 第8条 条例第30条第5項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準によつて旅費の支給を制限する。 (1) 賃金の額が日額で定められている者の旅費の額は、日当、宿泊料及び日額旅費については、2級以下の職務にある者の定額の8割に相当する額とする。 (2) 国又は石川県以外の他の都道府県の職員から採用された職員が赴任した場合は、その職員を特に招へいした場合を除くほか、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。 (3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項の規定により職員が研修を命ぜられた場合において、その研修場所が県外であるときは、条例に規定する旅費の定額を減じ、又はその一部を支給しないことができる。 |
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