ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成16年教育委員会会議 > 平成16年第2回教育委員会会議の結果について > 議案第6号 国立大学法人法等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定、並びに関係訓令及び告示の一部改正について > 国立大学法人法等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定、並びに関係訓令及び告示の一部改正について
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改正案 | 現行 |
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(勤務評定の種類及び実施の時期) 第三条 勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。 2 定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。 3 条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。 |
(勤務評定の種類及び実施の時期) 第三条 勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。 2 定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。 3 条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条の二の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。 |
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(勤務評定の種類及び実施の時期) 第三条 勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。 2 定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。 3 条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。 |
(勤務評定の種類及び実施の時期) 第三条 勤務評定は、定期評定及び条件評定とする。 2 定期評定は、毎年一回定期に実施するものとする。 3 条件評定は、条件付採用期間中の職員について、当該職員の条件付採用期間開始後五か月(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条の二の規定により条件付採用期間が一年となる職員にあつては、十か月)を経過した日に実施するものとする。 |
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(人物の検定) (免許状授与の出願) |
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