ホーム > 教育・子育て > 教育・学校 > 教育・学校一般 > 教育委員会会議 > 平成15年教育委員会会議 > 平成15年第9回教育委員会会議の結果について > 議案第40号 指導力不足教員の対応に関する要綱及び指導力判定委員会要綱の制定について > 指導力判定委員会要綱(案)
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石川県教育委員会
(目的)
第1条 この要綱は、指導力不足教員の対応に関する要綱(以下「対応要綱」という。)第4条の規定に基づき、指導力判定委員会(以下「判定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)からの諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を県教育委員会に答申する。
一 対応要綱第4条に規定する事項
二 対応要綱第7条に規定する事項
三 前各号に掲げるもののほか、県教育委員会が指定する事項
(委員)
第3条 判定委員会は、10名以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、県教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 判定委員会に、委員長、副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 判定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 判定委員会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員は、3親等以内の親族に関する議事については、関与することができない。
(議決の方法)
第7条 判定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
(意見の聴取)
第8条 判定委員会は、判定を行う教員又はその所属校の校長等から意見又は報告等を求めることができる。
(秘密の厳守)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 判定委員会の庶務は、県教育委員会事務局教職員課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
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