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更新日:2010年9月9日

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指導力不足教員の対応に関する要綱(案)

石川県教育委員会

(目的)
第1条  この要綱は、石川県立学校(大学を除く。)の教職員及び石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る市町村の県費負担教職員で、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(以下「教員」という。ただし、期限を付して任用された教員を除く。以下同じ。)のうち、指導力不足教員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この要綱において、指導力不足教員とは、精神疾患以外の理由で児童生徒に対する学習指導若しくは生徒指導又は学級経営等を適切に行えない教員であつて、研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められる教員をいう。

(内申)
第3条  指導力不足教員に該当するかの判定を受けようとするときは、県立学校にあつては校長が、市町村教育委員会にあつては市町村教育委員会教育長が校長の申出を受けて、県教育委員会に内申するものとする。

(決定)
第4条  県教育委員会は、前条の内申を基に指導力不足教員の決定を行うときは、別に定める指導力判定委員会の意見を聴くものとする。
2  県教育委員会は、前項の決定を行つたときは、その内容を県立学校長又は市町村教育委員会教育長に通知するものとする。

(研修等)
第5条  県教育委員会は、指導力不足教員と決定した教員に対して、特別な研修等必要な措置を講ずるものとする。
2  特別な研修等は、石川県教育センター等において実施するものとする。
3  特別な研修等の実施期間は、原則として1年間とする。

(研修等状況報告)
第6条  石川県教育センター等の長は、特別な研修等の状況を県教育委員会に報告するものとする。

(研修等の後の措置)
第7条  県教育委員会は、特別な研修等を実施した後の指導力不足教員に対する措置を決定するときは、指導力判定委員会の意見を聴くものとする。
2  県教育委員会は、前項の措置を決定したときは、その内容を県立学校長又は市町村教育委員会教育長に通知するものとする。

(委任)
第8条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は県教育委員会教育長が別に定める。

附則
この要綱は、平成  年  月  日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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