ホーム > 連絡先一覧 > 教育委員会庶務課 > いしかわ教育の日~学校・家庭・地域社会のさらなる連携に向けて~ > いしかわ教育の日を定める条例
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第1条 県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携し、ふるさとを愛
し、心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ人づくりを
進め、本県の教育の充実と発展を図るため、いしかわ教育の日を設ける。
第2条 いしかわ教育の日は、11月1日とする。
第3条 いしかわ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、11月1日から同月7日までを
いしかわ教育ウィークとする。
第4条 県は、いしかわ教育ウィークにおいて、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
2.県は、県民及び市町その他の団体に、いしかわ教育ウィークを中心として、第1条の趣旨
にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。
3.県は、前2項の事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。
附則
この条例は、公布の日(平成17年3月22日)から施行する。
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