ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部厚生政策課 > いしかわ魅力ある福祉職場認定制度 > いしかわ魅力ある福祉職場認定制度について(事業者向け)
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「福祉は人なり」と言われるように、「人財」なくして福祉の現場は成り立ちません。増加・多様化する介護・福祉ニーズに対応するため、介護・福祉サービスを支える人材を確保・養成していくことは喫緊の課題となっています。
そこで石川県では、平成29年度から「いしかわ魅力ある福祉職場認定制度」を推進しています。
認定制度は、職員がやりがいを持ち、かつ、安心して働くことができる職場環境づくりに取り組む事業者を石川県が認定する制度です。
制度概要・評価項目については、石川県介護・福祉の仕事の魅力発信ポータルサイト「いしふく」にてご紹介しております。(外部リンク)
(※令和5年度は、令和6年(2024年)能登半島地震の影響により、新規認定を延期しました)
令和4年度は新たに7事業者を「いしかわ魅力ある福祉職場」として認定いたしました。
令和4年度認定 いしかわ魅力ある福祉職場認定事業者(PDF:87KB)
令和6年4月1日現在で、101の事業者が認定を取得しております。ポータルサイト「いしふく」で認定事業者の取組紹介、働いている職員の方の声を紹介しております。また、オンライン面談の申込を受け付けている法人の求人情報も掲載しております。
認定を取得すると、求人票に「いしかわ魅力ある福祉職場」認定事業所の記載、ロゴマークの使用、ポータルサイト「いしふく」での取組紹介などができます。
主な申請の流れは以下のとおりです。
1. 宣言書の提出 → 2. 新規認定申請書の提出 → 認定 → 3.更新認定申請書の提出(1年毎)
認定の取得を目指す事業者は、制度に取り組む「宣言」をします。
「宣言」は事業者として人材育成や定着に取り組むことの意思表示であり、県に宣言書を提出し、受理されることで完了します。「宣言」は法人単位で行います。
以下のいずれかの方法で提出してください。
宣言した事業者は、認定を取得するための取組を進めます。認定取得のためには評価項目をクリアする必要があります。
すべての項目において一定の水準をクリアしている場合には、その事実を証明する必要書類を整えれば良く、クリアしていない項目がある場合には、基準のクリアを目指して取り組む必要があります。
認定取得に向けた県の支援策として、「個別相談会」や「課題別セミナー」などがあります。
各支援メニューの詳細についてはご案内ページ(外部リンク)でご確認ください。
評価項目の整備を実施した宣言事業者は、認定申請を行います。
申請書に必要書類(様式第3号内の別紙1参照)を添えて県に提出します。
以下のいずれかの方法で提出してください。
新規認定申請のあった事業者に対して、県が3つの審査を行います。
県は、すべての評価項目において、一定の水準をクリアしていると判断される事業者を「認定」し、認定証交付式(例年3月頃開催)において認定証を交付します。認定は更新制です。
認定を継続するためには、有効期間の満了前に更新認定申請を行う必要があります。
(※令和6年2月1日以降、認定の有効期間は1年間となりました)
以下のいずれかの方法で提出してください。
更新認定申請のあった事業者については、県が審査の上、一定の水準をクリアしていると判断される場合は翌年度も認定を継続します。
本認定制度のほか、魅力的な職場環境づくりにつながる制度として以下のものがあります。
働きやすい職場づくりに向け、以下のサイトも参考となりますのでぜひご覧ください。
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