ホーム > 連絡先一覧 > 土木部公園緑地課 > 県営公園の利用、各種申請 > 県営都市公園で、イベント等の催しのためにテント等仮設工作物を設置する場合は?
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県営都市公園に公園施設以外の工作物等を設置して公園を占用しようとする場合は、知事の許可が必要です。
例
申請書を下記申請窓口に提出し、許可を受けて下さい。
当該行為を開始しようとする日の20日前までに、申請書を提出する必要があります。
(都市公園内行為許可申請書と同時に提出する場合は、7日前まで)
県庁土木部公園緑地課 | 金沢城・兼六園管理事務所 | 県央土木総合事務所 |
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鞍月セントラルパーク |
金沢城公園 兼六園 いしかわ四高記念公園 本多の森公園 |
健民海浜公園 奥卯辰山健民公園 西部緑地公園 北部公園 犀川緑地 大野湊緑地公園 |
石川土木総合事務所 | 南加賀土木総合事務所 | 中能登土木総合事務所 |
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白山ろくテーマパーク 松任海浜公園 手取公園 |
木場潟公園 粟津公園 |
能登歴史公園 |
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