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児童手当の受給については、状況に応じて、お住まいの市町窓口(公務員の方は勤務先)に必要書類を届出てください。
詳しくは、お住いの市町窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当等の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から始まり、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌日になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
認定を受けたあと、引き続き児童手当を受け取るためには、毎年6月にお住まいの市町窓口(公務員の方は勤務先)に「現況届」の提出が必要です。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
他の市町に住所が変わる場合には、旧住所地の市町での児童手当等の受給資格が消滅します。新住所地の市町で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現在、手当を受給している方について、第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当の額が増額になるときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
現在、手当を受給している方について、児童を養育しなくなったことにより支給の対象となる児童が減った場合など、手当の額が減額になるときは「額改定届」を提出してください。
児童を養育しなくなったことにより支給の対象となる児童がいなくなった場合など、手当の受給資格がなくなるときは「受給事由消滅届」を提出してください。
公務員の場合は、勤務先で手当を支給することになりますので、住所地の市町に 「受給事由消滅届」 を提出するとともに、勤務先へ新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
※公務員になった当月分までがお住まいの市町から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先で支給されます。
公務員を退職された方は、退職した当月分までは勤務先から支給されます。退職の翌月以降も引き続き児童手当等を受給する場合は、新たにお住まいの市町に申請する必要があります。
勤務先であった所属庁に「受給事由消滅届」を提出するとともに、お住まいの市町へ新たに「認定請求書」を提出してください。
「住所変更届」を提出してください。
「氏名変更届」を提出してください。
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