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地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、次のとおり歳入の徴収事務を委託した。
令和6年5月7日
石川県知事 馳 浩
石川県国際交流センターに係る使用料の徴収事務
所在地:金沢市本町1丁目5番3号
名称:公益財団法人石川県国際交流協会
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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